「桜を見る会問題と公文書管理」を考える院内集会が20日、『「秘密保護法」廃止へ!実行委員会』および『共謀罪NO!実行委員会』の主催で開催されました。「桜を見る会」野党追及本部より、立憲民主党の黒岩宇洋・同本部事務局長、共産党の清水忠史衆院議員、社会民主党の福島瑞穂参院議員が連帯のあいさつを行ったのに続き、内閣府の諮問機関である公文書管理委員会の委員長代理を務める三宅弘弁護士が、『「桜を見る会」招待者名簿からみた公文書管理の現状と課題』と題した講演を行いました。
黒岩議員は、「三宅先生をはじめとする専門家が『公文書管理法』という仏をつくり、第一条に『公文書は国民の財産だ』と魂を入れたが、取り扱う役人には魂が入っていなかった。非常に残念だ。今回の招待者名簿に関しては、公文書管理法およびガイドラインで、歴史的に重要なものとして10年、30年以上の保管が定められているが、各府省の規則になるとてんでバラバラになり、各課ごとの保存期間表ではさらに細分化される。結果、特に総理の推薦、招待に関わる部分は、内閣府と内閣官房においてだけ、1年未満保存、つまり即日にでも捨てることができる類型になっていた。公文書管理法がもともと予定していなかった規則ができ、運用がはびこっている。しかし、昨年5月に名簿を捨てた時点で本当に1年未満保存だったかというと、そうではない。昨年10月28日、この議論がこれから沸騰するさなかに、内閣府の人事課がこっそり条文を一条だけ変え、1年未満保存にした。裏を返せば、昨年5月時点では、招待者名簿は実は1年保存だったとわれわれは解釈している。しかも、条文の改正は人事課長一人の判断でなされ、改正のいきさつも全く文書に残されていない。法と運用は表裏一体のはずだが、運用だけがかけ離れている。22日から代表質問が始まり、来週からは予算委員会が始まるはずだが、われわれ追及本部も徹底して議論していく」と言葉を強めました。
三宅弁護士は、「『桜を見る会』については、各省庁の文書管理体制を監視する公文書監察室が内閣府に設けられているが、歯止めにならなかった。抜け道だらけの危機的な状況である。専門家でつくる公文書管理委員会の権限を強めるか、独立した『公文書管理庁』のような新組織をつくる必要がある」と主張しました。