立憲民主党は10日、新型コロナウイルス肺炎対策本部・内閣部会・厚生労働部会合同会議を国会内で開催。「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを受け、政府からあらためて説明を聞いた後、同法案への対応について議員間で討議しました。
会議終了後に記者団の取材に応じた逢坂誠二政務調査会長は、政府案に対しては「新型インフルエンザ特措法が成立したときに参院で付けられた付帯決議のなかの『施行後3年以内を目途に新型インフルエンザ対策にかかる不服申し立てや訴訟などの権利救済制度について検討を加え、必要な時には措置すること』(17項)とあるが『権利救済制度』について検討はされたのか」「緊急事態宣言が発せられたとき、指定(地方)公共機関として指定できる対象に民間放送局は含まれるのか」「すでに出ている総理要請と、(改正法)法律成立後に緊急事態宣言が出された場合、その後の対応との関係性はどうなるのか」といった質問があったと一部内容を紹介。これに対し政府は「権利救済の仕組みについては、3年後に議論した結果『必要ない』と判断した」「民間放送局は法律の形式上は指定できるが、現状では指定する状況ではないのではないか」「すでに出されている総理の要請と、宣言後の要請、さまざまな対応については整合性がとれるように対応する」といった答弁があったと述べました。そうした質疑応答を踏まえて行った議員間討議では、特に国会の関与の在り方として事前承認を求める声、新型コロナウイルスを新感染症と指定できないとする政府の見解に齟齬があるのではないかとの意見、緊急事態宣言をするということは、政府のこれまでの対応・対策が失敗だと示すものだということをもっとはっきり指摘すべきとの声もあったと述べました。